立川の方で『相続税』にお悩みの際はご相談ください。

税理士法人心

「東京23区外の方」に関するお役立ち情報

立川にお住まいで相続税の相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年10月28日

1 立川の方の相続税のご相談

立川にお住まいで、税理士へ相続税についての相談をお考えの方や、相続税の申告にお悩みの方は、税理士法人心へご相談ください。

税理士法人心 東京税理士事務所は、東京駅八重洲北口から徒歩3分の場所にあります。

立川にお住まいの方ですと、立川駅などから中央線をお使いになると、お気軽に来所いただけるかと思います。

相続税に関するご相談は、来所いただいてのご相談のほか、お電話やテレビ電話でもお受けしておりますので、立川にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。

2 相続税の申告は税理士へご相談ください

ご家族などが亡くなり、残された財産を受け継ぐことになった場合、相続税の申告・納付をしなければならない場合があります。

相続をした人が全員、相続税申告をしなければいけないわけではなく、基礎控除の金額以下の場合は、相続税を納付する必要はありません。

相続税の基礎控除については、こちらをご覧ください。

どういった場合に相続税の申告をしなければならないか、納付しなければならない相続税の金額はどれくらいなのかは、個々のケースによって異なりますので、税理士へご相談ください。

3 税理士を選ぶ際のポイント

相続税は、財産評価を適切に行えるかどうか、各種特例・控除を適切に活用できるかどうかによって、納める相続税の額が変わってきます。

例えば、被相続人の財産の中に土地がある場合、小規模宅地等の特例を利用することで、相続税を軽減できる可能性があります。

小規模宅地等の特例については、こちらをご覧ください。

活用できる特例・控除を見落とすことなく適切に対応し、なおかつ財産評価も適切に行えるような税理士を選ぶことが大切です。

当法人は、不動産が複数あるような複雑な案件や、遺産総額が多額な案件なども承っております。

相続税申告を得意とする税理士が対応させていただきますので、安心してお任せください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ