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相続税の税務調査の流れ

  • 最終更新日:2024年4月5日

1 税務調査の種類

税務調査には、大きく分けて、強制調査と任意調査の2種類があります。

強制調査は、裁判所の令状をもって国税部査察部が実施する強制の調査です。

巨額の脱税が疑われる場合に行われます。

任意調査は、強制調査以外の調査を指します。

税務署の職員が実施する調査で、一般的には事前に電話で通知があります。

2 任意調査の流れ

以下では、税務調査のうち任意調査の流れについて解説します。

(1)まず、前述のように任意調査の場合には税務署から税務調査を行う前に連絡があります。

ただし、税理士が申告書に税務代理権限証書を添付していた場合には、税理士に対して税務署から連絡があります。

(2)事前通知があった後は、税務署と調査を実施する日の日程調整を行います。

税理士に立ち会ってもらう場合には、当該税理士との日程調整もする必要があります。

(3)日程調整が決まったら、税務調査前に必要書類を準備することになります。

税務署から聞かれそうなことについては、事前に税理士と打ち合わせをする等して、税務調査の準備をしておきましょう。

(4)税務調査当日は、税務署の職員が被相続人が生前住んでいた自宅等に訪れます。

税務署の調査に対しては基本的には協力的に対応しましょう。

(5)税務署の職員の訪問が終わった後も、税務署から指摘や質問がなされることがあり、指摘や質問に対して回答や資料の準備を行うことになります。

3 調査結果

税務調査の結果としては、①申告是認、②修正申告、③更正という3つのパターンがあります。

①申告是認は、申告内容に何も問題がないことを指します。

②修正申告は、税務調査の結果を踏まえ、税務署から指摘があった場合に、指摘を認めて自分で申告することをいいます。

③更正とは、税務署の指摘に対して納税者が自ら修正申告を出さない場合に、税務署側が行う課税処分のことを指します。

この税務署の更正に対して納得ができない場合には、不服の申立てをすることができます。

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