「相続税の制度」に関するお役立ち情報
相続税の書面添付制度のメリット
1 相続税の書面添付制度のメリット
相続税の書面添付制度のメリットは、大きく2つあります。
ひとつは、相続税申告後の税務調査が行われる可能性を下げることができることです。
特に多額の遺産を相続するケースでは、税務調査の対象になりやすいといわれているため、書面添付制度の利用を検討されるのも一つの方法かと思います。
もうひとつのメリットは、仮に過少申告(いわゆる申告漏れなど)があったとしても、税務調査に発展しなかった場合には、加算税が課されないということです。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 相続税申告後の税務調査が行われる可能性を下げることができる
書面添付制度では、相続税の申告の時点で、税理士が「申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面」を提出します。
参考リンク:国税庁・計算事項等を記載した書面の添付
これにより、税務署の調査官が確認したいと思う事項を、税理士が事前に説明するという効果があります。
そのため、税務署から見ても、税理士法第33条の2に規定されている書面が添付されていると、申告書に対する信頼性が高まります。
参考リンク:日本税理士会連合会・書面添付制度
相続税の申告を行う際、税理士法第33条の2に規定されている書面を税理士が作成・添付をすることで、税務調査の事前通知をする事案においても、事前通知の前に税理士と税務署の調査官とで相続税申告書の記載に誤りがないかなどを確認する手続きがなされるようになります。
そして、実務上、税務調査の事前通知をするべきケースであっても、書面添付制度を用いて意見聴取がなされた場合には、税務調査に発展せずに終了するケースも多くみられます。
この意見聴取には、納税者の方は関与しないで済みますので、納税者の方にとっても大きなメリットであるといえます。
3 税務調査に発展しなかった場合には加算税が課されない
書面添付制度を用いて意見聴取がなされた結果、本来納めるべき税額よりも申告額が少ない(過少申告)と指摘されても、税務調査が行われる前に修正申告をすれば、加算税が課されません。
一方、税務調査で申告漏れ等を指摘されて追加で納税をすることとなった場合には、本税とは別に過少申告加算税が10%または15%別途課されてしまいます。
税務調査が行われる前に修正申告をすることができるという点がメリットになるかと思います。
4 相続税の書面添付制度の利用にあたって
相続税申告の際に書面添付制度を利用する場合には、上記のようなメリットがある反面、その分の税理士費用もかかりますし、作成する書類が増えるため時間がかかることもあります。
将来の税務調査の可能性も見据えた上で、書面添付制度の利用を検討されるのがよいかと思います。
迷った場合には、お気軽にご相談ください。
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