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「相続税の制度」に関するお役立ち情報

相続税の課税の対象とならない財産

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相続税を申告するにあたって

すべての財産に相続税が課税されるわけではない

現金、預貯金、有価証券などの金融資産や、マンション、家屋、農地、山林などの不動産等、基本的に亡くなった人が所有していた財産は相続税の課税対象となります。

とはいえ、すべての財産に相続税が課税されるのかというと、そうではなく、中には相続税の課税対象とならない財産もあります。

例えば、お墓や仏壇・仏具など祖先を祭るためのものには相続税はかからないとされています。

しかし、あまりにも高額であったり、投資目的で購入したというような場合には相続税の課税の対象となるケースもあります。

また、相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、「500万円×法定相続人の数」までの部分も相続税がかからないとされています。

ただ、生命保険については、契約内容によって、どのような税金が課せられるのかが変わりますので、きちんと確認することが大切です。

他にも、宗教、慈善、学術など、公益事業を行うために相続した財産を使うことが確実である場合は、相続税はかからないとされています。

迷ったときは税理士にご相談ください

相続財産の総額がいくらかによって、相続税申告の有無や税額が変わりますので、どの財産が相続税の課税対象となり、どの財産が課税対象とならないかについてはしっかりと把握しておく必要があります。

課税の対象とはならないと思い込んで申告をしなかった場合、後から申告漏れ等で税務署から指摘を受けてしまうおそれもあります。

専門的な判断が求められることもありますので、相続税の課税対象となるかならないかで迷った場合には、お気軽に税理士にご相談ください。

当法人には相続税申告を得意とする税理士がいます。

原則無料でご相談をお受けいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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