お役立ち情報
小規模宅地の特例によって相続税を軽減するための要件
1 小規模宅地の特例とは
小規模宅地等の特例とは,被相続人が住んでいた宅地や事業に使っていた宅地の相続税評価額を計算するときに,一定の要件を満たす場合に,最大80%評価額を下げることのできる特例です。
小規模宅地の特例は,要件が複雑で,全てを説明することはできませんが,以下では,主に適用される場合の要件を説明していきたいと思います。
2 小規模宅地の特例の概要
被相続人が住んでいた宅地(特定居住用宅地)の場合であれば,330㎡まで,80%評価額を下げることができます。
被相続人が貸付事業に使っていた宅地の場合は,貸している相手によって,400㎡又は200㎡まで,80%又は50%評価額を下げることができます。
貸付事業以外に使っていた宅地(特定事業用宅地)であれば,400㎡まで,80%評価額を下げることができます。
3 小規模宅地の特例の対象となる宅地
特定事業用宅地として,特例の対象となるためには,その宅地で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ,かつ,その申告期限までにその事業を営んでいる必要があります。
さらに,その宅地を相続税の申告期限まで有していることが必要です。
特定事業用宅地の場合は,取得者によって要件が異なります。
取得者が被相続人の配偶者の場合は,宅地に関する要件はありません。
取得者が被相続人の住んでいた一棟の建物に住んでいた親族の場合は,相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し,かつ,その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることが必要です。
上記以外の親族であっても一定の要件のもと特例を受けることができる可能性があります。
この場合,持ち家がないことが要件の一つになっているので,家なき子特例と呼ばれることもあります。
4 税理士法人心にご相談ください
小規模宅地等の特例は,複雑で,適用できるか検討を慎重にする必要があることが多いです。
この特例の適用を受けることができれば,相続税を低くすることができるので,迷われましたら,ぜひご相談ください。
東京駅から徒歩3分の場所に事務所を構えておりますので,お気軽にご相談ください。
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