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生命保険と相続税の関係
1 生命保険の死亡保険金にかかる税金
生命保険と税金の関係でいうと、少し詳しい方であれば相続税の控除(500万円×法定相続人の人数)がまず頭に浮かぶかと思います。
しかし、誰かがお亡くなりになった際の死亡保険金に対しては、必ずしも相続税が課せられるとは限らないのです。
具体的には、相続税が課せられる場合、贈与税が課せられる場合、所得税が課せられる場合があります。
2 死亡保険金に対する税金の種類は関係者によって変わる
⑴ 死亡保険金に関する3つの立場
死亡保険金については、保険料を負担していた人(契約者)、保険をかけられている人(被保険者)、保険金を受け取る人(受取人)の3つの立場があります。
亡くなった人とその相続人が、これらのうちどの立場であったかによって、受け取った死亡保険金に対して課せられる税金が異なります。
⑵ 契約者と受取人が同じである場合
この場合には、受取人に対して所得税が課せられます。
例を挙げれば、父親を被保険者として、その子供が保険料を払い、かつ保険金の受取人となっていた場合です。
⑶ 被保険者と契約者が同一の場合
この場合には、相続税が課せられます。
⑵の例と同じ家族構成でいいますと、父親が自分を被保険者として、自分で保険料を払い、その子供が保険金の受取人となっていた場合がこれに該当します。
⑷ 被保険者・契約者・受取人がすべて違う場合
この場合には、贈与税が課せられます。
例えば、被保険者を父親、保険料を支払っている契約者を母親、保険金の受取人を子供としていた場合です。
3 課せられる税金の種類が違うことに対する注意点
死亡保険金に対しては、所得税・相続税・贈与税のいずれかがかかることになります。
そして、これらの税金はそれぞれ全く別物なので、計算の仕方も異なりますし、より実務的な部分では申告に使用する書面の体裁も違います。
課せられる税金の種類を的確に判断して申告を行わないと、税金の計算や書面の作成をやり直すことになってしまい、時間と労力がかかってしまいます。
4 死亡保険金に関する税金についてのお悩みは当法人へご相談を
死亡保険金というと相続税のことを思い浮かべるものではありますが、実際には所得税や贈与税が課せられることもあります。
どの税金が課せられるかは、生命保険の契約の内容がどのようになっているかをしっかり確認してみなければわかりません。
その上で、課せられる税金に合わせた税額計算と申告書の作成が必要です。
当法人には、相続の際に発生する税の申告の経験が豊富な税理士が在籍しています。
亡くなった方の生命保険の内容がよくわからない、死亡保険金が支払われたけれども税申告をどうしたらよいかわからない、夫が亡くなって妻と子供が死亡保険金を受け取った場合の税金の扱いなど、死亡保険金に関する税金でお悩みの方の相談を承っております。
当事務所は、東京駅の八重洲北口から外堀通りを渡って徒歩3分、地下鉄東京メトロ東西線・銀座線日本橋駅から徒歩2分の場所に事務所を設け、死亡保険金に関するお悩みの相談をお待ちしています。
ご相談料は原則無料で、日程調整により土日祝日や夜間のご相談にも対応させていただきます。
相続税など、死亡保険金に関する税金にお悩みの際は、当法人までご相談ください。
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