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「相続税の制度」に関するお役立ち情報

生命保険と相続税の関係

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年9月6日

1 生命保険の死亡保険金にかかる税金

生命保険と税金の関係でいうと、少し詳しい方であれば相続税の控除(500万円×法定相続人の人数)がまず頭に浮かぶかと思います。

そのため、死亡保険金を受け取ったら相続税がかかると思われる方も少なくありません。

しかし、誰かがお亡くなりになった際の死亡保険金に対しては、必ずしも相続税が課せられるとは限りません。

具体的には、相続税が課せられる場合、贈与税が課せられる場合、所得税が課せられる場合があります。

2 死亡保険金に対する税金の種類は関係者によって変わる

⑴ 死亡保険金に関する3つの立場

死亡保険金については、保険料を負担していた人(契約者)、保険をかけられている人(被保険者)、保険金を受け取る人(受取人)の3つの立場があります。

亡くなった人とその相続人が、これらのうちどの立場であったかによって、受け取った死亡保険金に対して課せられる税金が異なります。

参考リンク:国税庁・死亡保険金を受け取ったとき

⑵ 契約者と受取人が同一の場合

この場合には、受取人に対して所得税が課せられます。

例を挙げれば、父親を被保険者として、その子供が保険料を払い、かつ保険金の受取人となっていた場合です。

⑶ 被保険者と契約者が同一の場合

この場合には、相続税が課せられます。

⑵の例と同じ家族構成でいいますと、父親が自分を被保険者として、自分で保険料を払い、その子供が保険金の受取人となっていた場合がこれに該当します。

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金

⑷ 被保険者・契約者・受取人がすべて違う場合

この場合には、贈与税が課せられます。

例えば、被保険者を父親、保険料を支払っている契約者を母親、保険金の受取人を子供としていた場合です。

参考リンク:国税庁・贈与税の対象になる生命保険金

3 課せられる税金の種類が違うことに対する注意点

以上のように、死亡保険金に対しては、所得税・相続税・贈与税のいずれかがかかることになります。

そして、これらの税金はそれぞれ全く別物なので、計算の仕方も異なりますし、より実務的な部分では申告に使用する書面の体裁も違います。

課せられる税金の種類を的確に判断して申告を行わないと、税金の計算や書面の作成をやり直すことになってしまい、時間と労力がかかってしまいます。

4 死亡保険金に関する税金についてのお悩みは当法人へご相談を

死亡保険金を受け取った際にどの税金が課せられるかは、生命保険の契約の内容がどのようになっているかをしっかりと確認してみなければ分かりません。

その上で、課せられる税金に合わせた税額計算と申告書の作成が必要です。

当法人には、相続の際に発生する税の申告の経験が豊富な税理士が在籍しています。

亡くなった方の生命保険の内容がよく分からない、死亡保険金が支払われたけれども税申告をどうしたらよいか分からない、夫が亡くなって妻と子供が死亡保険金を受け取った場合の税金の扱いなど、死亡保険金に関する税金でお悩みの方はご相談ください。

当事務所は、東京駅や日本橋駅から徒歩県内の場所にあります。

相続に関するご相談は原則無料で承っておりますし、日程調整により、土日祝日や夜間のご相談にも対応させていただきます。

相続税など、死亡保険金に関する税金にお悩みの際は、当法人までご相談ください。

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