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払いすぎた相続税を返してもらう手続き
1 更正の請求
払いすぎた相続税を返してもらうためには,「更生の請求」という手続きを税務署に対して行います。
順番としては,一旦相続税を申告した後に,改めて相続財産を評価しなおして適正な相続税額を算定し,既に申告した相続税額との差額を返してもらうために更正の請求をするという流れになります。
更生の請求は,相続税申告期限後から5年以内に行わなければならないことにも注意が必要です。
なお,相続税の申告期限は,被相続人が亡くなったことを知った日から10か月です。
2 どのような場合に相続税を払いすぎてしまうのか
これは,相続財産の評価,特に不動産の評価が下げられるにもかかわらず,路線価や固定資産評価額どおりに申告してしまった場合が多いといえます。
ケースバイケースですので,すべてを挙げることはできませんが,典型的なものは次の通りです。
⑴ 土地や建物を貸している場合
相続財産の中に含まれる土地や建物を,他の誰かに貸している場合,つまり賃貸マンションや駐車場の場合,評価額を下げることができます。
賃借人が賃借権を有しているため,自由に使うことができない分,価値が下がると考えられているからです。
⑵ 形状に問題がある土地
旗竿型の土地のように入り口が狭く交通の便や防災上問題のある土地や,段差や傾きがあって建物を建てにくい土地,細長く奥行きが長い土地などは,評価額を下げることができます。
土地は何らかの形で利用することで価値を生み出すものですが,このような土地は利用がしにくいことから価値が低いと考えるのです。
このような土地は,実際に現地調査をして,申告の際に写真などの添付が求められることも多いです。
⑶ 法令上利用制限がある土地
二項道路に面しているため建物をセットバックして建てなければならない土地や,都市計画法などにより建てられる建築物が限られている土地なども評価を下げることができます。
これらも,土地を十分に活用することができないという観点から,価値が低いと考えるのです。
3 相続税の更正の請求は税理士法人心にご相談を
これまで見たように,相続税の更正の請求をするためには,相続財産の評価をし直すというプロセスが必要になります。
相続財産,特に不動産の評価は複雑であり,現地調査をしなければならないケースも非常に多いため,専門家でない方が行うのは知識・技術面においても,時間の面においても困難です。
税理士法人心には,相続税申告,相続財産評価の経験が豊富な税理士が在籍しています。
相続税でお困りの際は,お気軽にお問い合わせください。
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