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相続税の更正の請求とは

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年11月26日

1 更正の請求と修正申告

相続税の納税をした人が、相続税を払い過ぎていた場合、税務署に対して払い過ぎた相続税を還付してもらう手続きのことを「更正の請求」といいます。

相続税を払いすぎる場合として、例えば、計算ミスで過大な相続税を納付していた場合や、土地の評価額を減額できる要素を見落としておりそのまま申告してしまった場合などが考えられます。

小規模宅地等の特例の要件については、こちらをご覧ください。

反対に、本来支払うべき相続税よりも少なく申告および納税をしていた場合に、税務署に対して不足分を支払う手続きは「修正申告」といいます。

2 更正の請求の期限

更正の請求には期限が設けられており、相続税の申告期限から原則として5年以内に請求をしなくてはなりません。

申告期限は、相続開始から10か月ですので、相続開始から5年10か月以内であれば、更正の請求ができるということになります。

ただし、特別な事情があれば、5年を過ぎていても特別な事情が発生した日の翌日から4か月以内であれば、更正の請求ができるとされています。

ここでの特別な事情とは、分割されていない財産が分割された場合や、遺留分侵害額の請求により支払うべき金額が確定した場合等が含まれます。

参考リンク:国税庁・相続財産が分割されていないときの申告

すなわち、相続申告期限後に生じた後発的な事情によって、相続税の金額が変わり、すでに収めた相続税が払い過ぎだったことが判明した場合が、ここでの特別な事情に当たります。

相続人間で遺産分割や遺留分の支払いについて、揉めているようなケースで、相続税の支払いが問題となるような場合、紛争が終結した段階で4か月以内に更正の請求をしておかないと、納めすぎた相続税の還付を受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

3 更正の請求の手続および必要書類

更正の請求の手続きの流れは以下のようになります。

①必要書類をそろえる

②必要書類を税務署へ提出する

③『国税還付振込通知書』が届き、還付金が振り込まれる

更正の請求を行うのに必要な書類については、相続税の更正の請求書、更正の請求の必要性を証明する書類等(例えば、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書)、修正申告書、マイナンバーカードのコピー(または通知カードと身分証明書)となります。

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