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相続税の申告期限と必要書類
1 相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と決められています。
被相続人が死亡した日ではなく、死亡したことを知った日となっています。
一般的には、被相続人が死亡した日と、死亡したことを知った日は同じになることが多いです。
しかし、被相続人と離れた場所で暮らしていて、連絡もあまりとっていない状況などの場合、親族や市町村からの連絡で初めて死亡したことを知るということもあります。
そのような事情から、相続人によって申告期限が異なる場合もあります。
2 相続税の申告に必要な書類
ここでは、多くの方にあてはまるケースとして、相続財産が土地、建物、預貯金、上場株式の4種類である場合に必要となる書類について、代表的なものを紹介します。
⑴ 必ず揃えなければならない書類
被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票または戸籍の附票、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
⑵ 相続財産に土地が含まれる場合
全部事項証明書、地積測量図・公図、固定資産税評価証明書、固定資産課税台帳、賃貸借契約書(貸している土地がある場合)が必要です。
⑶ 相続財産に建物が含まれる場合
全部事項証明書、固定資産税評価証明書、固定資産課税台帳、賃貸借契約書(貸している建物がある場合)が必要です。
⑷ 相続財産に預貯金が含まれる場合
預金残高証明書、既経過利息計算書、通帳・定期預金の証書、被相続人の自宅にあった現金が必要です。
⑸ 相続財産に上場株式が含まれる場合
証券会社の残高証明書、配当金の支払通知書、被相続人の亡くなる前5年間の取引明細が必要です。
⑹ その他
相続人が被相続人の生命保険を受け取る場合には、保険証書や支払通知書が必要になります。
お葬式を行い、費用が発生した場合には、領収書等があると相続税の課税価格を控除できます。
3 相続税のお悩みは税理士法人心にご相談を
以上のように、相続税の申告のためには、膨大な種類の書類が必要ですし、相続する財産の種類によって必要となる書類も変わってきます。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月しかありませんので、この期間内にこれらの必要書類を集めなければなりません。
当法人には、相続税申告を集中して取り扱っている税理士が在籍しています。
そもそもどの相続財産が相続税の対象となるのかわからない、相続税の対象となる相続財産はわかったけれど必要な書類がわからない、必要な書類はわかったがどうやって手に入れたらよいのかわからないなど、相続税申告でお悩みの方からの相談を承ります。
当事務所は、東京駅から徒歩3分の場所にあり、相続税のご相談にも力を入れております。
相続税申告においては、相続財産の調査と必要書類の取得が非常に大切です。
東京近郊にお住まいで、相続税の申告についてお悩みの際は、当法人までご相談ください。