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相続税申告の際の必要書類と集め方

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年5月8日

1 相続人関係書類

⑴ 戸籍関係書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

まずは、被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得し、その謄本から一つ前の謄本を遡って取得していくことになります。

また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。

相続人が大勢いる場合や、被相続人の本籍地が何度も変わっているような場合には、戸籍の収集に時間がかかることがありますので注意が必要です。

戸籍関係書類は市町村役場で取得できます。

戸籍謄本は1通あたり450円、除籍謄本と改正腹戸籍は1通あたり750円の手数料がかかります。

⑵ 被相続人の住民票の除票および相続人の住民票

被相続人の住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の役所で取得することができます。

相続人の住民票は、各相続人の住所地の役所で取得します。

住民票は各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。

2 預貯金関係書類

遺産に預貯金がある場合には、金融機関で残高証明書や取引履歴明細書を取得します。

相続税は、相続発生時の遺産に対して課税されますので、相続発生時点の残高証明書を取得してください。

また、相続発生前後に入出金がある場合、それらの入出金額が相続税の課税対象財産に加算されたり、反対に控除されることがあります。

それらの入出金を追うために、取引履歴明細書も取得します。

3 不動産関係書類

遺産に不動産がある場合、不動産の相続税評価をするための資料が必要になります。

対象不動産を特定するために、名寄帳、公図、登記事項証明書、住宅地図等が必要になります。

名寄帳は、市区町村役場や都税事務所で取得できます。

公図、登記事項証明書は対象不動産がある地域を管轄する法務局で取得することができます。

住宅地図は、ゼンリンのサイト等で見ることができます。

建物の金額を確認する必要がある場合には、固定資産税評価証明書や固定資産税の課税明細を取得する必要があります。

固定資産税の評価証明書は、不動産がある場所の役所で取得することができます。

固定資産税の課税明細書は、1年に1回、市町村役場から届く固定資産税の納税通知書と併せて送られてきます。

4 有価証券関係書類

遺産に株式や投資信託がある場合には、証券会社から取引残高報告書を取得し、株式や投資信託の相続開始時点の評価額を確認する必要があります。

また、未収の配当金を確認するために、配当金支払通知書も取得しておきましょう。

5 生命保険関係書類

生命保険がある場合、保険契約の内容を確認するために、保険証書の写しが必要になります。

生命保険に入る際に、生命保険会社から交付されますので、ご自宅等に保険証書があるかを確認する必要があります。

また、死亡保険金が支払われる場合、生命保険会社から死亡保険金支払通知書が届きますので、その通知書も確認しましょう。

6 債務・葬儀関係書類

被相続人に債務があった場合の債務額や葬儀費用は、相続税の課税対象財産から控除することができます。

借り入れがある場合には、金銭消費貸借契約書や借入残高証明書で債務金額を確認する必要があります。

葬儀費用については、葬儀費用の領収書、お布施に関するメモが必要になります。

7 その他の添付書類

遺言書がある場合には、遺言書の写しも必要になります。

また、小規模宅地の特例を適用する場合には、遺産分割協議書の写しや印鑑証明書も必要になります。

印鑑証明書は、住所地の役所で取得することができます。

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