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内縁の妻や夫が遺言で遺産をもらった場合の相続税申告の注意点

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年10月30日

1 遺言を使えば内縁の夫や妻も遺産を受け取れる

内縁の夫・妻は、法律上の配偶者でないため、法定相続人になることはできません。

家族に関する法制度のうち、内縁の夫・妻にも認められるものもいくつかありますが、相続に関しては認められていません。

しかし、遺言により、内縁の夫・妻に対し、財産を遺贈する旨が記されていれば、内縁の妻・夫であっても遺産を受け取ることができます。

他の家族と疎遠になってしまっているが、内縁の夫・妻がいる場合等には、遺言を作っておくと、亡くなった際に内縁の夫・妻に財産を渡すことができます。

2 内縁の夫や妻が遺産を受け取った場合の相続税申告の注意点

⑴ 内縁の夫・妻でも相続税の納付義務が生じる

法律上の配偶者ではない内縁の夫・妻であっても、遺言により亡くなった人の財産を受け取った場合には、相続税の納付義務が生じることがあります。

そして、この場合の相続税の計算方法は、通常の法定相続人が財産を相続した場合と異なる点が多く、相続税が高額になる可能性があるので注意が必要です。

⑵ 相続税の計算の概要

相続税の計算は、大まかに次の手順で行われます。

① 被相続人の預貯金や不動産などの財産を調査し、金銭的評価を行う

② ①で求めた評価額を基に、基礎控除等を行い、相続税の総額を計算する

③ ②の総額を、各相続人、受遺者の相続割合に按分し、相続税率を掛け合わせ、各種控除を行い、納付税額を計算する

内縁の夫・妻が遺言で財産を受け取った場合、①、②、③それぞれの場面で、法定相続人とは異なる扱いがあります。

以下、詳細について説明します。

⑶ 小規模宅地等の特例が適用されない

被相続人が自宅用や事業用としていた土地を取得した場合、小規模宅地等の特例を適用することで、①の場面で相続財産の評価を低減し、相続税を大幅に下げることができる場合があります。

しかし、この特例は、親族が被相続人の土地を相続した場合にしか適用されないため、内縁の夫・妻が遺言により土地を取得したとしても、相続税を軽減することができません。

⑷ 基礎控除の算式に含まれない

相続税は、遺産の評価額が「3000万円+(法定相続人の数)×600万円」以下であればかかりません。

上記数式で求められる金額を基礎控除といい、②の場面で控除されます。

しかし、上記数式に算入できるのは、法定相続人の数だけということに注意が必要です。

仮に、遺言で遺産の一部を受け取る内縁の夫または妻とその他の遺産を受け取る子が2人いる場合、遺産を受け取る人は3人であっても、法定相続人は2人だけですので、3000万円+2×600万円=4200万円が基礎控除額となります。

相続税の基礎控除について詳しくは、こちらもご参照ください。

⑸ 配偶者控除が適用されない

相続税の控除の中で、非常に強力な減税効果のあるものの一つが、配偶者控除です。

これは、③の計算において、被相続人の配偶者である人が相続した財産のうち、法定相続分に相当する金額、または1億6000万円までは相続税が免除されるというものです。

しかし、配偶者控除は、法律上の配偶者にのみ適用される制度です。

そのため、内縁の夫・妻には適用されません。

この影響はとても大きく、仮に配偶者控除が適用されると思ってしまっていると、相続開始後に想定外の金額の相続税の支払いに追われるということもありますので、注意が必要です。

⑹ 障害者控除が適用されない

85歳未満で、かつ障害を有している相続人については、障害者控除という制度により、③の計算の場面で相続税から一定の金額を控除できます。

ただし、障害者控除についても、法定相続人にのみ適用されるものであることから、内縁の妻・夫が控除を受けることはできません。

⑺ 相続税が2割加算される

③の計算において、相続人、遺贈を受けた人の相続税額を計算する際、被相続人の1親等の血族(配偶者、子、父母)以外の者については、相続税額が2割増額されます。

内縁の夫・妻は、1親等の血族には該当しないため、2割加算が適用されます。

相続税の2割加算について詳しくは、こちらをご覧ください。

3 法定相続人以外の方が遺言で遺産を取得した場合は税理士にご相談を

相続税の計算は、とても複雑なうえ、法定相続人以外の人が遺産を取得した場合には、例外的な処理も多数発生するため、想定以上の相続税額になることもしばしばあります。

当法人では、相続税申告に重点的に力を入れ、相続税にお悩みの方をサポートさせていただいております。

相続税は、相続が発生してからよりも、事前にシミュレーションを行って税額の予測を立て、納税資金の準備をすることも大切です。

当法人では、相続税に不安を抱えられている方に向けて、相続税額のシミュレーションや、節税・納税資金対策のアドバイスも行っております。

相続税について、原則相談料無料で相談ができますので、相続税にお悩みの際は、まずご相談ください。

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