相続税の2割加算とは何ですか?
1 相続税の2割加算の概要
相続税の2割加算とは,相続や遺贈等によって財産を取得した人が,被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)および配偶者以外の人である場合に、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されることをいいます。
孫に相続させた場合などが,典型的な例として挙げられます。
2 相続税の計算方法
相続税の計算は,次の手順で行われます。
- ⑴ 被相続人の財産調査と金銭的評価を行う
- ⑵ ⑴の金銭評価額を基に,基礎控除等を行い,相続税の総額を計算する
- ⑶ ⑵の総額を,各相続人の相続分に按分し,相続税率を掛け合わせる等により納付税額を計算する
相続税の2割加算は,⑶の部分で行われます。
相続税の2割加算の趣旨は、孫が財産を取得した場合には相続税の支払いを1回免れることや、法定相続人以外の人が財産を取得するのは偶然性が高いものであることなどから、国民の相続税負担の公平を保つという点にあります。
3 2割加算の対象になる人
⑴ 原則として,被相続人の配偶者および一親等血族以外の人は2割加算の対象となります。
夫または妻,子供,父母のほか,代襲相続人となる孫は,2割加算に該当しません。
代襲相続人とは,相続人となる人がすでに亡くなっていた場合の,その相続人となる人のことをいいます。
代襲相続人となる孫とは,被相続人から見た子が既に死亡していた場合の孫のことであり,一親等血族ではありませんが,例外として2割加算とならないことが認められます。
養子も法律上は子の身分を取得するため,原則として2割加算の対象とはなりません。
しかし,孫を養子にした場合に限り,例外的に2割加算の対象となります。
これは,孫を養子にすると,その孫は相続を1回回避して被相続人の遺産を受け取ることができるためです。
⑵ 上記以外の人,具体的には兄弟姉妹、甥、姪、祖父母、代襲相続人ではない孫、内縁の夫や妻、法定相続人以外の人は,2割加算の対象となります。
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相続税の計算はとても複雑です。
しかも,過少に申告してしまうと,あとで加算税などが課されてしまうという危険性があります。
2割加算の対象となる人については,民法の知識も必要で,例外処理も多いことから,複雑な計算が必要となります。
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