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「110万円の贈与を利用した相続税対策」とは何ですか?

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年11月21日

1 贈与税の仕組み

贈与をすると、受け取った側には贈与税が課せられます。

贈与税は、ある年の1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与の金額(評価額)に対して課税されます。

しかし、1年間の贈与額が110万円以下である場合、贈与税はかかりません。

贈与税は1年間で110万円を超える部分に対して課せられると決まっているためです。

例えば、1年間で550万円を贈与すると贈与税がかかりますが、110万円ずつ5年間に渡って贈与すると、おなじ550万円でも贈与税がかからないということになります。

2 毎年110万円の贈与を利用した相続税対策

相続税は、相続財産に対して課せられる税金ですので、相続財産の額が少ないほど相続税は軽減され、ある一定の額(基礎控除額)以下である場合、相続税はかかりません。

ちなみに、基礎控除の金額は、一定の計算式によって算出することができます。

したがって、毎年贈与を行い、相続財産を少なくしておくことが相続税対策となります。

例えば、被相続人の財産が5000万円の預貯金、相続人が子2名だけの場合、相続税の基礎控除額は4200万円となりますので、5000万円から4200万円を差し引いた800万円に対し、相続税が課せられます。

上記の例で、被相続人が生前に5年間にわたり毎年110万円ずつ子2名に贈与していたらどうなるでしょうか。

110万円×2人×5年なので、合計1100万円を贈与していますが、毎年110万円なので贈与税はかかりません。

そして、被相続人が亡くなった時点での預貯金は、5000万円-1100万円で3900万円となります。

この場合の相続財産は、基礎控除額である4200万円以下であるため、相続税はかからないことになります。

つまり、子2人は最終的にどちらの例でも5000万円を取得するにもかかわらず、110万円の暦年贈与を利用すると、贈与税も相続税もかからないということになります。

3 贈与をする際の注意点

⑴ いわゆる「名義預金」では贈与が否定され課税されることも

110万円の贈与税の非課税枠を利用するため、親が自分の子どもの名義で預金口座を作り、そこへ毎年110万円以下の金銭を振り込むという方法で贈与をしている方がいらっしゃいます。

ただ、このような方法では、いわゆる「名義預金」であると税務署から指摘され、あくまでも親が管理している財産であるから贈与ではなく、子どもの名義の預貯金口座に入っているお金はすべて親の相続財産であると贈与を否認されることがあります。

子ども名義の口座に親がお金を入金した以外の履歴がなく、通帳も親が持っていた場合も、名義預金と誤解されてしまうことがあります。

例えば、日常的に子どもが給与の振り込みや家賃等の引き落としに使用している講座に入金するなど、税務署に単なる名義預金にすぎないと誤解されないようにするべきです。

贈与税や相続税にあまり詳しくない税理士や銀行等の中には、安易に「贈与契約書さえ作っておけば大丈夫」などとアドバイスする者もいるようです。

しかし、契約書は本当に贈与しているのかどうかを判断するための一要素に過ぎませんので、これだけだと税務署から誤解されないとは言い切れません。

税務署に無用な誤解を受けないためには、相続税に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。

⑵ 毎年同じ金額・同じ時期の贈与は避ける

また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与している場合、税務署から複数年分を一括でもらえる権利を贈与したとみなされることがあります。

例えば、毎年110万円を1月に贈与するということを5年繰り返すと、形式的には贈与税がかからないようにみえます。

ですが、税務署は、5年間に渡って合計550万円を受け取る権利を贈与したという解釈をして贈与税を課税することがありますので、この点にも注意が必要です。

⑶ 相続開始前の贈与は相続税の対象となることも

相続税の計算では、被相続人の相続開始前3年間に行われた贈与額は、相続財産に含めて計算します。

つまり、暦年課税によって贈与税がかからなかったとしても、最後の3年分は相続税の対象となり得ることとなります。

また、令和6年1月1日以降より、この3年という期間が段階的に延長されていき、最終的に令和13年1月1日以降には、相続開始前7年以内の贈与が課税対象とされるため、この点にも注意が必要です。

4 相続税のお悩みは税理士法人心にご相談を

当法人には、相続税の申告業務やアドバイスを集中的に行わせていただいている税理士を中心に相続チームを作り、対応させていただいています。

東京近郊にお住まいで、相続税対策にお悩みの際は、ぜひ一度当法人の無料相談をご利用ください。

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