相続税を分割払いすることはできますか?
1 相続税の課される相続
相続税の申告の納付は,被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
平成27年1月1日以降の相続に関しては,基礎控除額が減額になったので,それまで相続税が課されないはずだった相続にも相続税が発生するようになり,もともと相続税が課される相続についてはこれまで以上の相続税が発生するようになりました。
また,土地の評価額は上昇傾向にあることもあわせて考えると,評価額が比較的高い東京等に土地を有している方にとっては,想像以上の相続税が課されることもあります。
2 相続税の納付方法
相続税の納付方法は,原則として,現金一括払いです。
税務署,銀行,郵便局等で納めることになります。
しかし,相続財産が不動産ばかりで,現金が少ない場合,被相続人の相続財産を取得して相続税を納付する必要がある方が十分な現金を有していない場合もありえます。
このような場合には,相続税の分割払いができることもあります。
3 相続税の延納
相続税の分割払いのことは,一般に相続税の延納といいます。
下記の要件を満たす場合に、相続人は,延納申請をすることができます。
1つ目の要件は,相続税額が10万円を超えることです。
2つ目の要件は,金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であることです。
3つ目の要件は,延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供することです。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
4つ目の要件は,延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出することです。
気をつけなければならないのは,上記の4つの要件を一つでも満たさなければ延納は認められないということです。
特に2つ目の要件については,税務署の判断に一定の裁量がありますので,延納の申請をしたとしても認められない場合もあります。
4 最後に
相続税を納付できない場合は,分割払い(延納)以外にも物納等の納付の方法がありますが,延納や物納には厳しい要件が定められていますので,ご不安な方は,税理士法人心 東京税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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