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マンションを相続した場合の小規模宅地の特例に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年10月15日

遺産にマンションがある場合、小規模宅地の特例を適用することはできますか?

マンションにも小規模宅地の特例を適用することはできます。

区分マンションの場合、①専有部分、②共用部分、③敷地利用権(敷地利用権が登記されている場合には敷地権)の3つの部分に分けられます。

マンションに小規模宅地の特例を適用する場合、上記のうちの③敷地利用権(敷地権)にこの特例を適用することになります。

マンションに小規模宅地を適用することができるケースとは、どんなケースですか?

小規模宅地の特例は、被相続人の自宅の敷地や貸付事業用地を配偶者や同居の親族人が相続する場合等に適用されます。

小規模宅地等の特例の概要については、こちらもご参照ください。

マンションに小規模宅地の特例を適用する場合にも、被相続人が自宅として使用していたマンションや第三者に賃貸していたマンションを配偶者や同居の親族人が相続するケースで小規模宅地の特例を適用することができます。

マンションに小規模宅地の特例を適用する場合、どのように計算するのですか?

まずは、マンションの敷地全体の土地の相続税評価を求めることになります。

マンションの敷地の路線価にマンションの敷地全体の面積を乗じたうえで、不整形地の補正等を行い、マンションの敷地全体の土地の相続税評価を求めます。

次に、区分マンションの登記簿謄本を確認し、「専有部分の建物の表示」の欄に「敷地権の割合」という項目がありますので、そこに記載されている敷地権の割合を上記で求めた敷地権全体の相続税評価額に乗じます。

これにより、区分マンション1室あたりの敷地権の相続税評価額が算出されることになります。

参考リンク:国税庁・居住用の区分所有財産の評価

最後に、上記で求めた区分マンション1室あたりの敷地権の相続税評価額に小規模宅地の特例を適用します。

被相続人がマンションを自宅として使用していた場合には、特定居住用宅地等の特例を適用し、330㎡までは80%評価額を圧縮することができます。

被相続人がマンションを第三者に賃貸していた場合には、貸付事業用宅地等として200㎡までは50%評価額を圧縮することができます。

マンションの敷地権の評価や小規模宅地の特例の適用には、相続税の専門的な知識が必要になりますので、相続に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。

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