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仮想通貨にも相続税はかかるのですか?

  • 文責:税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年2月15日

1 仮想通貨と相続税

⑴ 仮想通貨にも相続税が課税される

仮想通貨は、通貨という名前が付いていますが、銀行が発行した正式な通貨ではなく、物の売買ができるところは限られています。

現状、仮想通貨については、法整備が進められているものの追い付いていないのが現状です。

法整備すらも不十分な仮想通貨は、そもそも相続財産として扱われるのかどうかという疑問があります。

この点について、仮想通貨は、改正資金決済法により、物の購入、サービスの提供に対する決済手段として、正式な通貨とはいえないものの、現金等のように、貨幣機能が認められています。

また、国税庁の見解では、決済手段の一つとして認められている仮想通貨についても、相続財産として相続税を課税することになっています。

相続税を課税する際には、仮想通貨を日本円にて評価する必要があります。

⑵ 仮想通貨の相続税評価額

仮想通貨は、価値が毎日変動するという意味において、有価証券と似たような性質があり、課税時期における仮想通貨交換業者が公表する取引価格にて評価することが考えられます。

簡単にいえば、被相続人の死亡時における市場価格で、日本円に換算して、相続税評価額を算出することになります。

仮想通貨については、法整備が徐々に整いつつあり、業者に残高証明書の発行を請求することができるようになりました。

そのため、相続人も取引所さえ分かっていれば、被相続人が仮想通貨をどれだけ持っていたかがを知ることができます。

2 引き出せない仮想通貨にご注意

取引所に預けている仮想通貨については、銀行における口座の相続手続きと似たような手続きによって、相続人が証明できるようです。

これに対し、取引所以外の個人のウォレットにある仮想通貨については、非常に匿名性が高く、パスワードがなければ引き出せないのが現状のようです。

このようなパスワードが分からず引き出すことのできない仮装通貨についても、相続税が課税されるのかという疑問があります。

国税庁の見解では、パスワードを知らなくても、相続人が被相続人の仮想通貨を承継することには変わらないことから、相続税を課税するとしています。

3 相続税に詳しい税理士に相談

仮想通貨に限らず、相続財産の内容の確定と評価の方法については、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

事務所は、東京駅から徒歩3分の便利な場所にありますので、東京やその近郊にお住まいの方は、当法人にご相談ください。

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