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配偶者は相続税がかからないのですか?

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年1月18日

1 相続税の納税義務と相続税の軽減

相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うことになります。

みなし相続財産を含む相続財産の評価額が相続税の基礎控除の範囲を超えた場合、相続税申告が必要になります。

相続した人は、原則として、取得した相続財産に応じて、相続税を納める必要があります。

ただし、相続人や取得する財産によっては、納める相続税が減額される特例の適用を受けることができます。

2 配偶者の税額軽減

相続税を減らすために利用できる特例として代表的なものに、配偶者控除の特例があります。

配偶者は相続税がかからないという話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これは正確ではありませんが、被相続人の配偶者が相続税の額が軽減される特例の適用を受けられる場合があり、その結果、相続税を納める必要がなくなることもあります。

その特例を、配偶者の税額軽減の特例といい、通常、夫婦は、互いに助け合って財産を形成していくこと、残される配偶者は被相続人の財産によってその後の生活が保障されることから設けられたものです。

この特例の適用を受けられることにより、配偶者が取得した財産の評価額が法定相続分相当額か1億6000万円のいずれか多い額までは、配偶者に相続税がかからないことになります。

一般的に、配偶者が相続する財産が1億6000万円以下になることが多いので、配偶者には相続税がかからないのだと勘違いしてしまう方もいらっしゃるようです。

3 配偶者の税額軽減の特例の注意点

⑴ 法律上の婚姻関係

配偶者控除の特例は、婚姻の届出を行い法律上の婚姻関係にある配偶者が適用を受けることでき、婚姻期間には関係なく適用が受けられます。

しかし、内縁関係の場合はこの適用を受けることができませんので注意が必要です。

⑵ 遺産分割がされていること

配偶者の税額軽減の特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割が完了し、配偶者が相続する財産が決まっている必要があります。

申告期限までに遺産の分割が終わっていなければ、当初申告時にこの特例の適用を受けることはできません。

ただし、遺産分割未了で当初申告をする際、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、いったん特例の適用がないことを前提に相続税を納付し、遺産分割が完了してから、改めて払いすぎた相続税の還付を受けるために更正の請求をすることができます。

なお、相続税申告の際に、財産の申告漏れがあった場合、税務署の指摘により発見されて新たに申告する遺産については、配偶者控除の適用を受けることはできないので、注意が必要です。

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