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配偶者は相続税がかからないのですか?

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2021年3月25日

1 相続税の納税義務と相続税の軽減

相続人は,原則として,取得した相続財産に応じて,相続税を納める必要があります。

ただし,相続人や取得する財産によっては,納める相続税が減額される特例の適用を受けることができます。

2 配偶者の税額軽減

配偶者は相続税がかからないといわれることがあります。

これは正確ではありませんが,相続税の額が軽減される特例の適用を受けられる場合があり,その結果,相続税を納める必要がなくなることもあります。

その特例を,配偶者の税額軽減の特例といい,通常,夫婦は,互いに助け合って財産を形成していくこと,残される配偶者は被相続人の財産によってその後の生活が保障されること,から設けられたものです。

この特例の適用を受けられることにより,配偶者が取得した財産の評価額が法定相続分相当額か1億6千万円のいずれか多い額までは,配偶者に相続税がかからないことになります。

配偶者が相続する財産が1億6千万円以下になることが多いので,配偶者には相続税がかからないのだと勘違いしてしまう方もいらっしゃるようです。

3 配偶者の税額軽減の特例の注意点

⑴ 法律上の婚姻関係

この特例は,婚姻の届け出を行い法律上の婚姻関係にある配偶者が適用を受けることでき,婚姻期間は関係なく適用が受けられます。

しかし,内縁関係の場合はこの適用を受けることができませんので注意が必要です。

⑵ 遺産分割がされていること

配偶者の税額軽減の特例の適用を受けるためには,配偶者が相続する財産が分割されている必要があります。

申告期限までに,分割が終わっていなければ,この特例の適用を受けることはできず,相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で,いったん特例の適用がないことを前提に相続税を納付し,分割が終わってから,更正の請求をする必要があります。

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