養子縁組は相続税対策になりますか?
1 養子は相続人となる
まず前提として、養子は民法上の相続人となります。
そのため、相続税の計算上も、原則として相続人として扱われます。
相続税は相続人の数が多いほど基礎控除額が増え、減額される仕組みになっていますので、養子が多ければ多いほど、相続税が減額されるかのように思えます。
しかし、養子を相続人とすることによる相続税の軽減には制限があるので注意が必要です。
2 相続税の計算方法と基礎控除
まず、相続税の計算の仕組みを大まかに説明すると、次の3つのステップで行います。
- ⑴ 被相続人(亡くなった方)の財産の評価額をもとに、相続税計算の大元となる課税価額を計算する
- ⑵ ⑴の課税価格から、基礎控除等を差し引く
- ⑶ ⑵で求めた価額を各相続人に法定相続分で按分したと仮定して按分し、相続税率を掛けて相続税の総額を計算した後に、各相続人の具体的な納税額を算出する
ここで大切なのは、⑵です。
⑵の基礎控除が大きいほど、相続税の額は小さくなります。
基礎控除の額は次の計算式で求められます。
3000万円+600万円×(相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と実子2人であれば、相続人の数は3人なので、基礎控除は4800万円です。
ここに養子が1人加わると、相続人の数が4人となりますので、基礎控除は5400万円になります。
3 基礎控除に算入できる養子は1人までに制限されている
もっとも、このようなことを無制限に許してしまうと、被相続人が亡くなる前に多数の養子縁組をし、相続税の基礎控除額を大幅に増やして相続税の課税を免れてしまうということができてしまいます。
このような事態を防ぐため、相続税法は、基礎控除の計算に加えることができる養子の数を、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと制限しています。
補足しますと、上記の養子の人数制限は、あくまでも相続税の基礎控除の計算に加えられる人数についてのものですので、民法上は養子縁組できる人数に制限があるわけではありません。
参考リンク:国税庁・相続人の中に養子がいるとき
4 相続税対策のお悩みは税理士にご相談を
相続税の計算は複雑なうえ、様々な制限や例外的処理が存在します。
自分で計算してみて、利用できると思っていた節税方法が、実は利用できなかったり、効果が得られなかったりというケースも多々あります。
想定していた節税効果が得られないと、税額を軽減できず、相続税の支払いのための金銭の準備に困ることもあります。
このような事態を防ぐためにも、相続税対策は税理士に相談しながら進めるのがよいかと思います。
当法人には、相続税を中心に取り扱う税理士が在籍しています。
相続税の節税方法が分からない、節税の仕方を聞いたことはあるけれども具体的にどのような手続きをしなければならないかが分からない、自分で調べた節税方法で本当に効果があるのか不安であるなど、相続税対策にお悩みの方の相談に乗らせていただきます。
養子縁組による相続税対策をお考えの方はもちろん、他にもどのような相続税対策があるか知りたい方は、まずはお気軽にご連絡ください。
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