相続税の申告が遅れた場合のペナルティに関するQ&A
相続税の申告や納付が遅れた場合のペナルティはありますか?
相続税の申告期限を過ぎてしまうと様々なデメリットやペナルティがあります。
まず、相続税には、税負担を軽減できる特例がいくつかありますが、期限を過ぎてしまうとそれらの特例が使えなくなってしまいます。
また、追徴課税がされるリスクがあります。
具体的には、「延滞税」「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」といったペナルティが課される可能性があります。
相続税の申告期限は、通常は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。
期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書等の必要な書類を提出し、さらに納税もこの10か月の期限内に行わないといけません。
なお、申告期限にあたる日が土日祝日の場合は、これらの日の翌日が申告期限になります。
申告期限を過ぎてしまうと、上記のペナルティが課されるおそれがありますので、申告期限内に適切な相続税申告をすることが大切です。
ただし、相続税には基礎控除が定められているので、相続財産が基礎控除の額の範囲内であれば、申告は不要となり、相続税を支払う必要もありません。
他方、基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
延滞税とは何ですか?
延滞税は、相続税を定められた期限までに納付しなかった場合に課されるものです。
原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する金額が自動的に課されます。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるもので、加算税などに対しては課されません。
参考リンク:国税庁・延滞税について
無申告加算税とは何ですか?
無申告加算税は、相続税の申告を行わなければならないのに、正当な理由がなく、期限までに申告を行わなかった場合に課税されるものです。
注意点としては、債務控除後の相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合は申告が必要となる点や、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する場合に、仮に相続税が0円になるとしても申告をしなければならないという点が挙げられます。
正当な理由なく、期限までに申告を行わなかった場合、特例の適用を受けていない前提で相続財産の総額が計算されることとなり、相続税が課税され、さらに無申告加算税も課税されることとなります。
過少申告加算税とは何ですか?
相続税の申告はしたものの、税額を少なく申告していた場合に課されるものです。
自主的に申告した場合は、過少申告加算税は課されません。
重加算税とは何ですか?
相続財産を意図的に隠したり、偽ったりした場合に課税される税です。
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