「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合
1 相続税申告後に新たな相続財産が発見された場合どうするか
相続税申告をするためには、被相続人にどのような相続財産があるかを確定する必要がありますので、その調査もしなければなりません。
被相続人の財産が明確である場合は問題が起きにくいのですが、被相続人と離れて暮らしていて生活の状況をあまり知らなかった場合や、被相続人が秘密主義者であったり、財産に関する資料を紛失してしまっていたような場合、相続財産の正確な調査には時間を要することがあり、期限内にはすべて調査しきれないといったことがあります。
また、被相続人が昔にリゾート地の土地を購入していたものの、被相続人自身もそのことを忘れてしまっていたようなケースにおいては、相続税申告期限後に当該土地に関する資料が見つかったり、自治体からの通知によって当該土地の存在が判明するということもあります。
2 相続税の修正申告を行う
相続税の修正申告とは、申告を終えた後に、内容の誤りに気が付いた場合やその他何らかの理由で誤りが判明した場合、申告内容に変更が生じた場合に、その誤りを修正するために行うものです。
その際の手続きには、相続税額を過少に申告していた場合に行う修正の申告と、相続税額を過大に申告していた場合に行う更正の請求の2種類があります。
修正申告の場合は、修正後の申告内容に基づき相続税を追加で納める手続ということになります。
相続税申告後に新たな相続財産が発見された場合は、相続税額を過少に申告していたことになりますので、相続税の修正申告を行います。
3 相続税の修正申告が必要となるケース
相続税の修正申告が必要となるケースには、相続税申告後に新たな相続財産が発見された場合以外にも、相続財産の評価または税額計算に誤りがあった場合、未分割申告を行っていた場合、遺留分侵害額請求をして遺留分侵害額相当額の支払いを受けた場合などが挙げられます。
修正申告が必要なことが分かったら、修正申告書を作成し、修正前と修正後の課税額の違いを証明する書類などを添付して修正申告を行います。
手続きに不安がある方は、税理士にご相談ください。
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