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「相続税の制度」に関するお役立ち情報

相続税の物納制度を利用するための条件

  • 文責:所長 税理士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年8月1日

1 相続税は現金一括払いが原則です

相続税は、申告期限までに申告と納付をすることになります。

相続税は、原則として現金で一括して納付しなければなりません。

しかし、相続したのが不動産ばかりなど、相続財産の構成によっては、相続税を支払うだけの現金が足りない場合も生じてしまいます。

2 現金一括払いができない場合は延納を先に検討します

申告期限内に金銭で納付することが困難な場合は、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、延納を申請することができます。

延納すらできない場合は、物納ができるか検討することになります。

3 延納も難しい場合はどうするか

相続税の物納が認められるのは例外的な場合であり、以下の要件を全て満たしている必要があります。

ア 延納によっても金銭で納付することが不可能であること

物納は延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、その困難とする金額を限度として物納の申請をしなければなりません。

イ 物納できる財産から選定されたもので、申請の順位を満たしていること

相続で取得した国内の財産でなければ物納はできません。

また、相続時精算課税制度を使った贈与により取得した財産は物納できません。

ウ 納付期限までに税務署に申請書を提出すること

4 相続税で物納ができる財産

物納ができる財産の種類は、次の順位(①から⑤の順)によるものとされ、上位から優先的に、物納申請することとなります。

ア 第1順位

① 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

② 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

イ 第2順位

③ 非上場株式等

④ 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

ウ 第3順位

⑤ 動産

なお、担保権の設定の登記がされている不動産や、権利の帰属について争いがあるものなど管理や処分に向いていない財産は、物納に不適格な財産(管理処分不適格財産といいます。)として、物納に充てることができません。

また、地上権、永小作権もしくは耕作権、地役権が設定されている土地など売却等の処分が難しい財産は、物納劣後財産と言われています。

この物納劣後財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がある場合は、物納に充てることができません。

5 物納の手続き

物納申請をする場合、原則として、相続税の納期限または納付すべき日までに物納申請書及び物納手続関係書類を税務署長に提出する必要があります。

ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類の提出が難しい場合は、一定の手続を経ることで延長が認められる場合があります。

物納の申請に必要な書類は、物納申請書、物納財産目録、物納劣後財産等を物納に充てる理由書、物納手続関係書類などを準備する必要があります。

以上のとおり、物納申請は、条件が厳しく、事前準備に時間がかかります。

そのため、相続発生時において納税資金が不足する可能性が高い場合は、不動産等を売却して現金化して納税をすることが一般的です。

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