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遺言で相続税対策をする際の注意点

  • 文責:税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年6月3日

1 遺言を作成しなかった場合の相続税申告時の注意点

亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。

相続税の申告と納税には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内という期限があり、この期限は延長できないのが原則です。

また、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、相続税の軽減ができる特例が使えなくなりますし、追徴課税がされるリスクなど、デメリットがあります。

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割をしなければなりませんが、話し合いがつかない場合は、遺産分割調停・審判という裁判手続によって解決することになります。

遺産分割協議や調停が長引くこともあり、その場合解決まで1年以上かかることもよくあります。

このように、遺産分割の合意がなかなかできない場合、相続税の申告期限があっという間に過ぎてしまうこともあります。

そのため、このようなデメリットを避けるために、遺言を作成する方がよいでしょう。

遺産未分割の状態で相続税の申告・納付を行い、後から税金の還付を受ける方法もありますが、いったんは減額されていない金額の税金を納付しなければならない上に、還付のための手間もかかります。

そのため、遺言を作成した方がよいでしょう。

2 相続税対策として遺言を作成する時の注意点

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの相続税を減額するための制度を利用するためには、当初の申告において誰が何を相続するかがきまっていなければなりません。

遺言によって誰に何を相続させるか指定する場合、これらの控除や特例が適用できる形で指定するのがよいです。

また、遺言を作成するにあたって、数次相続が起きた場合と配偶者控除の関係を検討する必要があります。

1次相続において、配偶者が全て取得するという内容の遺言書を作成した場合、配偶者控除を適用すると、基本的に1次相続においては相続税が0円になるのですが、2次相続においては逆に相続税が高くなってしまう可能性が出てきます。

そのため、遺言を作成する場合には、2次相続のことも踏まえたシミュレーションを検討した上で、内容を考えることが大切です。

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