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保険を活用した相続税対策のメリット

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年12月7日

1 生命保険を活用した場合のメリット

保険料負担者と被保険者を亡くなった人(被相続人)、保険金の受取人を相続人とした生命保険を使うと、相続税を軽減できることがあります。

また、生命保険を使うと、相続税の減額のほかにも、納税資金の確保ができるというメリットがあります。

これらのメリットについて、以降でそれぞれ解説していきます。

2 なぜ生命保険を使うと相続税を軽減することができるのか

相続税の計算の概要を示しますと、次の手順で行われます。

⑴ 被相続人の財産調査と金銭的評価を行う

⑵ ⑴の金銭評価額を基に、基礎控除、死亡保険金の非課税枠の控除等を行い、相続税の総額を計算する

⑶ ⑵の総額を基に、各相続人固有の納付税額を計算する

ここで、⑵の部分に着目します。

相続税の金額は、相続税の総額に税率を掛ける等をして算定するので、相続税の総額が低いほど安くなります。

現金や預貯金でそのまま持っているより、生命保険に加入しておき、相続時の現金等の金額を減らすことができれば、その分相続税も安くなるということになります。

そして、死亡保険金の非課税枠というものがありますので、その分、相続税の総額を下げることができるようになります。

具体的には、相続人が保険金を受け取る場合、「500万円×法定相続人の人数」で求められる金額を、相続税の総額から引くことができます。

この結果として、生命保険を用いることで、相続税を軽減することができるといえるのです。

3 納税資金の確保

相続税の現場において、相続人を悩ませる要因の一つが、納税資金の確保です。

相続が起きた際、すぐにお金が手に入るわけではありません。

相続財産の大半が不動産であり、売れるまでお金に換えられない場合や、相続で揉めて遺産分割協議が整わず、被相続人の預金を引き出すことができない場合もあります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内というとても短い期間であり、その間に納税用の現金を用意できず、納税が遅れてしまうと、加算税が課されるなどの危険性があります。

そこで生命保険が効果を発揮します。

生命保険の死亡保険金の受取人を相続人と定めておけば、死亡後に保険会社に請求することで、通常1週間程度で入手できます。

このお金は原則としては相続財産ではないので、遺産分割協議とは関係なく使うことが可能です。

このようにして、相続人の方々が相続税の納税に苦しむ可能性を減らすことができます。

4 相続税についてお悩みの方は当法人へご相談を

相続税の計算方法は基本的に複雑であるうえ、生命保険の控除は例外的な処理となります。

相続税対策として生命保険を活用し、相続税の負担を低減させるには、専門的な知識が必要になります。

当法人では、被相続人が入っていた生命保険で節税ができるのか、相続人の中に節税できる人とできない人がいるのではないかなど、相続税に関するご相談を承ります。

相続税に関するご相談は、原則無料で承りますので、東京や近郊にお住まいで、相続税にお悩みの際は、お気軽に当法人までご相談ください。

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