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申告期限までに遺産分割が終わらない場合の相続税対策の注意点

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年7月31日

1 相続税申告期限までに遺産分割が終わらないときの対処

相続税申告は、相続があったことを知った日の翌日から10か月という期限があります。

この期限までに遺産分割が終わらない場合、未分割申告といい、一旦、法定相続分で相続したと仮定して相続税申告を行えば、「無申告」にはならず、加算税や延滞税等の罰則的な税金を課されることはありません。

参考リンク:国税庁・相続財産が分割されていないときの申告

そのうえで、後日遺産分割が完了したら、改めて相続税の計算を行います。

相続税を払い過ぎていた場合には、更正の請求という手続きによって、相続税の還付を受けられることもあります。

ただ、相続税の還付を受けるためには、相続税の申告時に所定の書類を税務署にあらかじめ提出しておく必要がある場合もありますので、注意が必要です。

2 未分割のままでは適用できない相続税の軽減特例があることに注意

相続税対策としてよく知られており、かつ効果の高い手法として、小規模宅地等の特例の適用があります。

小規模宅地等の特例についてはこちらをご覧ください。

この他にも配偶者控除の適用が挙げられます。

いずれも、相続税を大きく低減できる効果があります。

しかしながら、これらの相続税対策の手法は、遺産分割が完了していることが適用のための条件となっています。

そのため、未分割申告の際はこれらの特例を利用できず、低減前の相続税額で納税することとなりますので、多額の資金が必要となる可能性があります。

3 遺産分割完了後に改めて相続税軽減を受けるために必要な条件

未分割申告後、遺産分割を終えて改めて小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用を受ける場合にも、あらかじめ行わなければならない手続きがあります。

それは、未分割申告の際、「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを作成し、申告書に添付して税務署に提出することです。

参考リンク:国税庁・相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続

4 申告期限までに遺産分割が終わらない場合はご相談を

小規模宅地等の特例や配偶者控除といった相続税対策のための制度を適用するには、様々な条件をクリアしなければなりません。

未分割申告となることを避けるためには、早期に遺産分割を完了させる必要がありますし、仮に遺産分割を終えられない場合には未分割申告のための納税資金の準備や、申告期限後3年以内の分割見込書の作成などを考慮しなければなりません。

これらのことを相続税申告に慣れていない方が行うのは大変であることに加え、遺産分割に争いがある場合には弁護士の助けが必要なこともあります。

そもそも、被相続人が亡くなり、相続が発生すると、行政手続きなど、やらなければならないことが多数生じることに加え、相続税の申告が必要な場合、これらの手続きと並行して、10か月以内に相続財産を調査して、遺産分割協議を終えた上で申告を行わなければならず、手際よく進めていく必要があります。

全てのことをお一人で適切に対処することは容易ではないですし、ご負担も大きいかと思いますので、まずはご相談ください。

当法人には、相続税申告を集中的に取り扱う税理士が在籍しています。

また、必要に応じて弁護士法人心の弁護士と連携できる体制も整えています。

相続税申告期限までに遺産分割が終わらないというお悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。

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