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生前贈与によって相続税対策を行う場合の注意点
1 相続税と贈与税
相続税は,相続開始時における相続財産を評価して,相続税評価額を確定した上で算出されるものです。
ということは,相続開始日までに事前に相続人に贈与をしておけば,相続税が少なくなります。
ただし,贈与の額によっては,贈与税が課され,相続税の税率よりも高い税率で贈与税を支払わなければならなくなります。
相続税が少なくなっても贈与税が多くなってしまえば意味がありません。
そのため,生前贈与する場合は,いつ誰にいくら贈与するか,特例の適用できるかの検討が必要となってきます。
2 暦年贈与
贈与税には,毎年(暦年)110万円の基礎控除があります。
110万円以下の贈与であれば,贈与税はかかりませんし,申告も不要です。
ただし,相続が開始した場合には,相続開始日から3年以内の相続人に対する贈与は,基礎控除額以内であっても相続税の計算の基礎となる財産として加算されますので,注意が必要です。
このような加算を避けるためには,法定相続人ではない方,例えば法定相続人の子供(被相続人からすれば孫。),法定相続人の配偶者(ただし,婿養子等用紙となっている場合は除きます。)に贈与するという方法も考えられます。
3 相続時精算課税
相続時精算課税とは,合計2500万円分までは,贈与時に贈与税がかからず,相続の時に贈与時の評価額で相続税の計算の基礎に加算するという制度です。
2500万円分を現金で贈与する場合は,仮に,相続開始時において2500万円を相続税の計算の基礎に加算しますので,相続税対策としてはあまり意味がありません。
他方,値上がりが見込まれる土地や株式を2500万円分相続時精算課税を利用して贈与しておけば,相続開始時に,その土地や株式が値上がりしていたとしても,相続開始時において,相続税の計算の基礎として2500万円加算するだけですみますので,値上がり分だけ相続税を少なくできたことになります。
4 その他の制度
その他にも国は,生前贈与を勧めており,配偶者に対する贈与,住宅資金の贈与,教育資金の贈与,結婚子育て資金の贈与の場合に,一定の要件のもと,贈与税の優遇をしています。
5 税理士法人心 東京税理士事務所にご相談ください
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生前贈与は,様々な制度をどの様に使うか判断に迷うことも多いですので,損をしないためにもお気軽にご相談ください。
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