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相続税の路線価に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年10月14日

不動産の価格にはどのようなものがありますか?

一般的には、①実勢価格、②公示地価・基準地価、③固定資産税評価額、④相続税評価額があります。

不動産の相続税評価額を算定する際、土地の評価において路線価を用いることがあります。

路線価とはなんですか?

国税庁が毎年公表している相続税と贈与税を算出するための基準となる土地の価格をいいます。

路線価の基準日はいつですか?

毎年1月1日が基準日です。

路線価はいつ公表されますか?

毎年7月1日に国税庁から公表されます。

路線価はどのように決まるのですか?

価格がおおむね同じくらいと認められる道路(これを「路線」といいます)ごとに地価公示価格、売買実例価額、鑑定評価額、精通者意見価格、全国の標準地等を参考にして、各国税局の局長が1㎡あたりの価格を評定して決められています。

路線価を速算する方法はありますか?

路線価は、地価公示の80%程度になるように評定されているため、地価公示に0.8を掛けて大まかに算定することは可能です。

路線価はどこで見ることができますか?

国税庁が専用のサイトを作成しています。

参考リンク:国税庁・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

路線価はどのように調べればよいですか?

国税庁のホームページでは、全国の8年分の路線価図と評価倍率表などが公開されています。

国税庁のホームページから、閲覧する都道府県を選択します。

次に、「路線価図」を選択してから、閲覧する市区町村を選択します。

そうすると、町丁名索引が表示されますので、下方へスクロールして調査したい該当箇所を選択します。

閲覧方法については、以下も参考にしてみてください。

参考リンク:国税庁・路線価図の閲覧の仕方

路線価はどのように表示されますか?

路線価は、路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことをいいます。

路線価は、千円単位で表示されています。

路線価が定められていない地域がある場合はどうすればよいですか?

路線価が定められていない地域がある場合は、調査したい土地が倍率地域にありますので、その市区町村の「評価倍率表」を確認する必要があります。

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